休日には、「所定休日」や「法定休日」など、さまざまな種類が存在します。労働者からすれば、それぞれの休日に大きな違いはありませんが、企業や使用者にとっては大きな違いが生じます。
しかし、それぞれの休日の違いを理解されている人は少ないでしょう。
そこで今回は、所定休日と法定休日の違いを解説します。また、振替休日と代休の違いや、休日を設定・運用するときの注意点についても紹介する、総務や人事担当の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1.所定休日と法定休日の違い
所定休日と法定休日の違いを理解するためには、まず「休日」と「休暇」の違いを知っておく必要があります。
休日とは労働者が働かなくて良い日のことで、労働契約において労働日ではない日です。そのため週休2日などの休みは、休日に該当します。
一方、休暇は労働日であった日に労働者が申し出等を行うことによって、労働義務が免除される日のことです。
例えば、以下のようなものが休暇として挙げられます。
- 年次有給休暇
- 産前産後休暇
- 育児時間
- 生理休暇
続いて、「所定休日」と「法定休日」の違いを解説します。
◯所定休日
法定休日以外に企業や使用者が、労働者に対して与える休日のことを所定休日といいます。法律上、労働者に対して休日は週1日与えれば問題ありませんが、労働基準法の労働時間の規定によって週休2日を採用している企業が多いです。
◯法定休日
法律で定められている休日のことを法定休日といいます。使用者が労働者に対して、少なくとも週1日の休日を与えなければならないことが、労働基準法第35条で定められています。
業種や会社によっても休日日数も変わるでしょう。
そもそも従業員の休日出勤を適正に管理できているか?改めて見つめなおしていただくのはいかがでしょうか?
1-1.所定休日と法定休日の区別が必要な理由
休日には、所定休日と法定休日の2種類がありますが、労働者目線で考えると労働日ではない休日であることに変わりはないため、大きな違いを感じることはありません。
しかし、企業にとっては所定休日と法定休日には大きな違いがあります。なぜなら、所定休日か法定休日かによって、労働者が休日労働した場合に支払う割増賃金の計算方法が異なるためです。
これにより、企業は所定休日と法定休日をしっかりと区別して管理することが必要となります。
1-2.所定休日と法定休日における割増率の違い
前述した通り、所定休日と法定休日では、労働者が休日労働した場合に支払う割増賃金の計算方法が異なります。
所定休日と法定休日の割増率は、以下の通りです。
所定休日 | 法定休日 |
---|---|
1.25倍の時間外手当が適用 (通常労働日の時間外労働と同様に扱われるため) |
1.35倍の休日手当が適用 |
上記は、以下の場合を想定しております。
・月~金 8時間フルタイムで就業し、土曜日に出勤した場合
・土曜日が所定休日、日曜日が法定休日の場合
なお、割増率は、原則として1日8時間、1週40時間を超過した時間に1.25倍、法定休日に勤務した場合は、その時間に1.35倍です
割増率自体に大きな差はありませんが、会社全体の人件費として考えると、大きな差が生まれます。そのため、割増率の違いも踏まえた上で、所定休日と法定休日の区別をすることが重要です。
2.振替休日と代休の違い
労働者が休日出勤した場合には、別の日に休日を与えることが必要です。
「振替休日」や「代休」とも呼ばれていますが、それぞれの休日には大きな違いがあります。ここでは、振替休日と代休の違いについて解説します。
◯振替休日
本来休日であった日と、ほかの労働日を事前に交換することを振替休日といいます。振替休日の場合、休日と労働日を交換しているだけであるため、休日労働扱いにはなりません。
◯代休
代休とは、休日労働してもらったあと、別の日に休日を与えることです。振替休日のように事前に休日と労働日を交換されているわけではないため、代休の場合は休日労働扱いとなります。
2-1.賃金はどうなる?
振替休日の場合、労働日が法定休日であっても割増賃金の対象とはなりません。ただし、休日を翌週に振り替えて休日出勤した週の総労働時間が40時間を超えた場合、時間外労働の対象となり、超えた時間に対して割増賃金率が適用されます。
一方、代休の場合は前述した通り休日労働扱いとなるため、割増賃金率の対象となります。
「振替休日」と「代休」の特徴は、以下の通りです。
振替休日 |
|
---|---|
代休 |
|
振替休日を行う場合には、あらかじめ就業規則に規定しておく必要があります。
休日出勤の定義については下記記事もご覧ください。
休日出勤の定義は?法的な決まりや割増賃金の計算
業種や会社によっても休日日数も変わるでしょう。
そもそも従業員の休日出勤を適正に管理できているか?改めて見つめなおしていただくのはいかがでしょうか?
3.休日を設定・運用するときの注意点
企業や使用者が労働者の休日を設定・運用する際には、さまざまな注意点が存在します。
日本では働き方改革の影響もあり、休日の運用にはこれまで以上に注意することが必要となりました。そのため、使用者は注意点を理解した上で休日を設定・運用しなければなりません。
ここでは、休日の設定、運用をするときの注意点を2点紹介します。
3-1.休日を設定するポイントに注意する
休日を設定する際には、以下のポイントに注意することが必要です。
- 週1もしくは、4週で4日を休日にする
- 4週で4日を休日とする場合には、4週間の起算日を設定する
- 就業規則で1週間の起算日を規定する(規定がない場合は日曜日が起算日となる)
- 継続して24時間が休みとなるように休日を設定する
- できるだけ法定休日を特定する
- 祭日や祝日など、国民の休日を休日にする必要はない
- 所定休日と法定休日の区分を社内で明確にしておく
- 法定休日の休日労働に関して36協定を締結しておく
また、労働基準法で定められた労働時間と休日の規定を、あらためて理解しておくこともポイントの一つです。労働時間の限度は1日8時間、1週間で40時間となっており、休日は毎週少なくとも1回と定められています。
理想的な休日の設定例は、以下の通りです。
- 週5日勤務の場合
労働日1日の勤務時間を8時間とし、2日の休日を確保すれば、労働基準法で定められた規定を守ることが可能です。 - 週6日勤務の場合
労働日1日の勤務時間を6時間40分に抑えて、週1日の休みを付与することで、規定をクリアすることができます。
3-2.雇用形態や労働形態の違いに注意する
労働者には、パートやアルバイト、契約社員といった雇用形態の違いや、年俸制・フレックスタイム制といった労働形態の違いがあります。
労働者が休日出勤した場合の使用者側の対応は、以下の通りです。
◯雇用形態
パート・アルバイト | 正社員と同様に、休日出勤手当が別途給与として支払われます。 また、休日出勤手当の割増率も正社員と同様です。 |
---|---|
契約社員 | 契約社員もパート・アルバイトや正社員と同様の休日出勤手当が別途給与として支払われます。 ただし、派遣元が労働者と36協定を締結していなければ、休日出勤をお願いすることができないため注意が必要です。そのため、契約社員に休日出勤をお願いする際には、派遣元と36協定を締結しているか確認しておきましょう。 |
◯労働形態
年俸制 | 年俸制の場合は、休日出勤手当が年俸に含まれているかどうかによって、支払い義務が異なります。年俸の内訳に休日出勤に関する記載がない場合には、年俸とは別途で支払いが必要です。 しかし、年俸の内訳に休日出勤手当が含まれている場合には、別途で支払う必要はありません。 |
---|---|
フレックスタイム制 | 基本的にフレックスタイム制では、休日の出勤を想定していません。そのため、労働者が休日出勤する場合には、別途で休日出勤手当を支払う必要があります。 |
このように、雇用形態や労働形態の違いによって、休日出勤手当の支払いが異なります。そのため、労働者に休日出勤をお願いする際には、雇用形態や労働形態についても把握しておきましょう。
まとめ
労働者の「休日」には、さまざまな種類があります。休日の種類を把握しておくことによって、人件費にかかるコストを削減することが可能です。
休日について理解が足りていない場合、膨大なコストがかかってしまう恐れがあります。そのため、労働者に休日出勤をお願いする際には、注意が必要です。
休日出勤をすることの多い企業の総務や人事担当の方は、今回の記事を機に、会社で規定している休日について見直してみてはいかがでしょうか。
監修:MITERAS部
「ホワイトなはたらき方を実現」する労務管理ツール【MITERAS仕事可視化】の担当者によるコラムです。MITERAS仕事可視化は、社員のPC利用の有無、アプリ使用状況などを可視化。勤怠データとPC稼働ログの突合で、法令遵守・はたらき方の見直しを推進できます。当コラムでは、理想の働き方改革実現のポイントから、日常業務の効率化のご提案まで、人事労務のためのお役立ち情報をご紹介します。
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